マンションの水漏れトラブルにおいて、火災保険の適用を考える上で非常に重要なのが、「共用部分」と「専有部分」の区別です。この区別によって、水漏れの原因箇所の維持管理責任が誰にあるのか、そしてどの保険が適用されるのかが大きく変わってきます。専有部分とは、各住戸の居住者が単独で所有し、使用する部分を指します。具体的には、部屋の内部にある給水管・給湯管(メーターボックスから分岐して蛇口に至るまでの配管)、排水管(シンクや浴室の排水口から縦主管に接続されるまでの横枝管)、そして壁や床、天井の仕上げ材、水回り設備本体などが該当します。専有部分からの水漏れは、原則としてその住戸の区分所有者(居住者)に維持管理責任があり、修理費用も自己負担となりますが、自身の火災保険(家財保険や建物保険)の水濡れ補償が適用される可能性があります。一方、共用部分とは、マンション全体の住人が共同で利用・管理する部分です。これには、建物の骨組み、外壁、屋根、廊下、階段、エレベーター、そして重要なのが「縦主管」と呼ばれる共用の給排水管です。縦主管は複数の住戸からの排水をまとめて流すため、その維持管理は管理組合の責任となり、修理費用は修繕積立金から充当されるのが一般的です。共用部分からの水漏れで専有部分に被害が出た場合は、管理組合が加入しているマンション総合保険が適用されることが多いです。ただし、専有部分と共用部分の境界線は、マンションの管理規約によって細かく定められているため、必ずご自身のマンションの規約を確認することが不可欠ですす。水漏れが発生した際は、まず発生場所を確認し、専有部分か共用部分かを判断した上で、自身の保険会社、または管理会社や管理組合に速やかに連絡を入れることが賢明です。安易な自己判断は、費用の負担や責任の所在でトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。
共用部と専有部の区別と保険水漏れ時の責任範囲